寄付したときの優遇措置
ご支援・ご協力くださったみなさまのおかげでCASAは2014年3月20日付で認定NPOに認定されました。
認定NPO法人であるCASAに寄付くださった方々は、税制上の優遇措置を受けることができます。この制度は、NPO法人への寄付を促すことで、NPO法人の活動を支援することを目的としてつくられた制度です。
国税庁Webサイト No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
国税庁Webサイト No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm
国税庁Webサイト No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
◆今年1月1日~12月31日、CASAに寄付の方は次の優遇措置を受けることができます。
【個人の方】
①個人の場合、 所得税の所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
(注)所得税の控除を受けるには、お送りした寄附金受領証明書を添えて翌年の確定申告期間内に、確定申告を行ってください。
【大阪市民の方】
②翌年1月1日に大阪市民である場合、翌年4月からの年度の大阪市民税の控除も受けることができます。①の確定申告をされる方はその時に合わせて申告できます。確定申告されない場合は、お送りした寄附金受領証明書を添えて大阪市民税の申告が必要になります。手続きについては、お住まいの区を担当する市税事務所 市民税等グループ(個人市民税担当)までお問い合わせください。
(注)寄付をした方でその後 大阪市に転居された方は区役所に転居届を出すと共に、その旨必ずCASAにもお届けください。そうでないとCASAから大阪市に届ける寄附者名簿に記載されず市民税控除が受けられません。
【大阪府民の方】
③翌年1月1日に大阪府民である場合、翌年4月からの年度の大阪府民税の控除も受けることができます。①の確定申告をされる方はその時に合わせて申告できます。確定申告されない場合は、お送りした寄附金受領証明書を添えてお住まいの市町村への申告が必要になります。
(注)寄付をした方でその後 大阪府に転居された方は市町村役所に転居届を出すと共に、その旨必ずCASAにもお届けください。そうでないとCASAから大阪府に届ける寄附者名簿に記載されず市民税控除が受けられません。
(注)CASAから大阪府に届ける寄附者名簿に記載されないことをご希望の場合は、その旨CASAにご連絡ください。
(注)住民税の税額控除をご希望の方は、納税上の住所で寄付をしてください。住所が違っていると税額控除を受けられない恐れがあります。
【法人の方】
④法人の場合、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
【遺贈寄付】
⑤相続人等が相続財産等を寄附した場合には、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。