定款
定 款
第1章 総則
第1条(名称) 本法人の名称を 特定非営利活動法人地球環境市民会議、英語名を「Citizens’Alliance for Saving the Atmosphere and the Earth」、略称を「CASA」とする。
第2条(事務所) 本法人の事務所を大阪府大阪市中央区内本町2丁目1番19内本町松屋ビル10-470に置く。
第3条(目的) 本法人は、地域および地球規模の環境問題についての研究・交流・提言を行うとともに、海外NGOとの連帯などの活動を行うことを目的とする。
第4条(活動の種類) 本法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表にかかげる活動のうち、次の活動を行う。
① 環境の保全を図る活動。
② 国際協力の活動。
第5条(事業の種類) 本法人は第3条の目的を達成するために次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
① 地域や地球規模の環境問題に関する情報の収集および情報の提供
② 地域や地球規模の環境問題に関する調査及び研究
③ 海外NGOとの情報交換、交流、及び国際会議への参加
④ 市民講座、研究会、及びシンポジウムなどの開催
⑤ ニュース並びに資料などの発行
⑥ 環境に関連する物品の販売
⑦ 再生可能エネルギー利用の普及及び推進
⑧ その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第6条(種別) 本法人の会員を、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
① 正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人および団体
② 賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人および団体
第7条(入会) 正会員または賛助会員として本法人に入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は正当な理由なく入会を拒んではならない。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(会費) 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(退会) 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号に該当する場合には、退会したものとする。
① 本人が死亡し、又は会員である団体が解散または消滅したとき。
② 会費を2年以上納入しないとき。
第10条(除名) 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
① この定款に違反したとき。
② この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第11条(拠出金品の不返還) 会員は納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
第12条(種別) 本法人に、次の役員を置くこととし、理事をもって特定非営利活動促進法上の理事とし、会計監事をもって特定非営利活動促進法上の監事とする。
① 理事 15名以上、35名以内
② 会計監事 1名以上、4名以内
2 理事及び会計監事は、総会において選任する。
3 理事のうち、代表理事(5名以内)、専務理事(1名)、常務理事(3名以内)を、理事の互選により定める。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 会計監事は、理事および事務局職員を兼ねてはならない。
第13条(職務) 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
2 専務理事は、代表理事を補佐し、定款の定めおよび理事会の決議にもとづき、本法人の日常業務を遂行する。
3 常務理事は、専務理事を補佐し、定款の定めおよび理事会の決議にもとづき、本法人の日常業務を遂行する。
4 理事は、理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の決議にもとづき、本法人の業務を遂行する。
5 会計監事は、次の職務を行う。
① 理事の業務執行の状況を監査すること。
② 本法人の財産の状況を監査すること。
③ 前2号の監査の結果、本法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実を発見した場合は、総会または所轄庁に報告すること。
④ 前号の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること。
⑤ 本法人の業務の執行状況または財産の状況について理事に意見を述べること。
第14条(任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。第15条(欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える欠員が生じた場合は、遅滞なく欠員を補充しなければならない。
第16条(解任) 役員が、以下の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任することができる。但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
① 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認めるとき。
② 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第17条(報酬等) 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 第1項の役員への報酬は、総会の議決により定める。
第4章 総会
第18条(種別) 本法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
第19条(構成) 総会は、正会員をもって構成する。
第20条(機能) 総会は、次の事項を議決する。
① 定款の変更。
② 解散。
③ 合併。
④ 事業計画および活動予算。
⑤ 事業報告および活動決算。
⑥ 理事および会計監事の選任および解任。
⑦ 会費の額。
⑧ その他、本法人の運営に関する重要事項。
第21条(開催) 通常総会は年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
① 理事会が必要と認めたとき。
② 正会員の5分の1以上から開催の目的を記載した書面によって開催請求があったとき。
③ 会計監事が、第13条第5項第4号の事由により招集したとき。
第22条(招集) 通常総会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に代表理事が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、会計監事が招集する。
2 前条第2項第2号の規定による開催請求があった場合は、代表理事は請求から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、会議の日時、場所、目的および討議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも総会開催日の7日前までに通知しなければならない。
第23条(議長) 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第24条(定足数) 総会の定足数は、正会員の5分の1とする。
第25条(議決) 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の決議は、本定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところとする。
3 正会員の表決権は口数によらず1人または1団体1票の平等なるものとする。
第26条(書面決議等) 総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、または他の正会員に表決を委任することができる。
2 前項の場合は、前2条の適用においては、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることはできない。
第27条(議事録) 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成し、これを保存する。
① 日時及び場所
② 正会員の現在数
③ 出席した正会員数(第26条の規定による場合は、その旨を明記すること)
④ 審議事項及び議決事項
⑤ 議事の経過の概要及びその結果
⑥ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、総会に出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに記名押印する。
第5章 理事会
第28条(構成) 理事会は、理事をもって構成する。
第29条(権能) 理事会は、本定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
① 総会に付議すべき事項。
② 総会の議決した事項の執行に関する事項。
③ その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
第30条(招集など) 理事会は、代表理事が必要と認めたときに招集する。
2 前項のほか、理事の5分の1以上から開催の目的を記載した書面による開催請求があった場合は、代表理事は請求から1ヶ月以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会の議長は、出席した理事の互選による。
第31条(議決等) 理事会の定足数は理事の3分の1とする。
2 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって行う。
第6章 資産、会計および事業計画
第32条(資産) 本法人の資産は、次の各号に掲げるものとする。
① 財産目録に記載された資産。
② 会費。
③ 寄付金品および助成金。
④ 財産から生じる収益。
⑤ 事業に伴う収益。
⑥ その他の収益。
第33条(資産の区分) この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業の資産とする。
第34条(資産の管理と支弁) 資産は、代表理事が管理する。
2 本法人の経費は、資産をもって支弁する。
第35条(会計の区分) この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業の会計とする。
第36条(事業計画および活動予算) 本法人の事業計画および活動予算は、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第37条(暫定予算) 前条の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、代表理事は理事会の議決により、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第38条(事業報告および決算) 代表理事は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類を作成し、会計監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
第39条(長期借入金)本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
第40条(事業年度) 本法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 支部
第41条(設置) 事務所の他、総会の議決により、一定数の会員のいる地域に支部を設置することができる。
第8章 事務局
第42条(設置) 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置くことができる。
3 事務局長及び事務局員は代表理事が任免する。
4 理事は事務局長もしくは事務局員を兼務できる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会にて定める。
第43条(書類および帳簿の備え置き) 本法人は、特定非営利活動促進法第28条に規定する書類のほか、会員名簿及び会員の異動に関する書類、収益、費用に関する帳簿および
証拠書類を備えておかなければならない。
2 前項の書類および帳簿は、会員その他利害関係人から請求があったとき、閲覧させなければならない。
第9章 定款の変更および解散
第44条(定款の変更) 本定款の変更は、総会において、出席正会員の3分の2以上の議決を得、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
第45条(解散) 本法人は、特定非営利活動促進法第31条に定める解散事由によって解散する。
2 総会の決議により解散する場合は、出席正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
第10章 雑則
第46条(公告) 本法人の公告は、官報により行う。
2 ただし、特定非営利活動促進法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
付則
1 本定款は、本法人成立の日から施行する。
2 本法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号にかかげるものとする。
正会員 個人年額 3000円 団体年額一口5000円
正会員のうち学生会員 個人年額 2000円
賛助会員 個人年額 1000円 団体年額一口5000円
3 本法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙1のとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、2002年12月31日までとする。
4 本法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本法人の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、成立の日から2001
年9月30日までとする。
6 本法人の2008年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、2007年10月1日から2008年3月31日までとする。
7 2007年度の総会で選任される役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、2009年3月31日までとする。
特定非営利活動法人 地球環境市民会議
理 事 山 村 恒 年